【いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさないか】

前回の更新から1ヶ月経ってしまった…。継続って難しいな。
今回の判例はLEXDBの新着判例コーナーで見つけました。Twitterで存在自体は知っていたけど,ようやく読めた…。
ちなみに,花押とは,署名の代わりに使用される記号・符号をいうらしいです(byウィキ)。押し花的なものをイメージしてしまっていたので反省。


【いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさないか】【最判H28.6.3】
 花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。
 そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として、遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い
 以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。