【土地区画整理事業の施行地区内の土地について、売買当時、賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、民法570条にいう瑕疵があるといえるか】

2月27日分です。

さすがに毎日仕事と関係のない勉強することがきつくなってきたけど、いつか仕事につながると信じて、(できる限り)毎日継続して行こうと思う。

今日は

一般財団法人 不動産適正取引推進機構 | RETIO判例検索システム

から探した判例

処分性検討における仕組み解釈を彷彿とさせる内容だった。

 

【規範】【フッ素瑕疵事件上告審/最判H22.6.1】

 売買契約の当事者間において目的物がどのような品質・性能を有することが予定されていたかについては、

売買契約締結当時の取引概念を斟酌して判断すべき

 である。

【具体的検討】【最判H25.3.22】

土地区画整理事業の施行地区内の土地について、売買当時、賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、民法570条にいう瑕疵があるといえるか】

 B組合が組合員に賦課金を課する旨決議するに至ったのは,保留地の分譲が芳しくなかったためであるところ,本件各売買の当時は,保留地の分譲はまだ開始されていなかったのであり,B組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれない。そうすると,上記決議が本件各売買から数年も経過した後にされたことも併せ考慮すると,本件各売買の当時においては,賦課金を課される可能性が具体性を帯びていたとはいえず,その可能性は飽くまで一般的・抽象的なものにとどまっていたことは明らかである。

 そして,土地区画整理法の規定によれば,土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の土地について所有権を取得した者は,全てその組合の組合員とされるところ(同法25条1項),土地区画整理組合は,その事業に要する経費に充てるため,組合員に賦課金を課することができるとされているのであって(同法40条1項),上記土地の売買においては,買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課される一般的・抽象的可能性は,常に存在しているものである。

 したがって,本件各売買の当時,被上告人らが賦課金を課される可能性が存在していたことをもって,本件各土地が本件各売買において予定されていた品質・性能を欠いていたということはできず,本件各土地に民法570条にいう瑕疵があるということはできない。