【ビットコインについて所有権が成立するか】

2月24日分です。

新・判例解説Watchで見つけた裁判例でした。

書きだめなんかしてたら、3日坊主で終わるんだろうな。

 

ビットコインについて所有権が成立するか】【東京地判H27.8.5】

 所有権の対象となるかは、❶有体性、❷排他的支配可能性、❸非人格性が認められるかから判断されるべきである。

 ビットコインは不特定多数によって運営される暗号通貨であるため、有体性は認められない(❶不充足)

 また、また、ビットコインの取引における送付の当事者以外の関与が必要である点及び有高に相当するビットコイン自体を表象する電磁的記録は存在しない点からすると、ビットコインに排他的支配可能性は認められない(❷不充足)

 よって、ビットコインは❶❷を満たさないため、ビットコインについて所有権は成立しない。