【営業上の利益としての眺望利益が法的保護の対象となる場合とは】

更新かなりさぼっていました。
今回もRETIOで紹介されていた裁判例です。
不法行為における権利侵害要件について勉強したのがはるか昔なので、いい復習になりました。国立マンション事件とか久々に復習しようと思いました。


【規範】【東京高判H26.10.16】
【営業上の利益としての眺望利益が法的保護の対象となる場合とは】

 建物所有者又は占有者の有する営業上の利益としての眺望利益は、当該建物自体について有する排他的、独占的な支配と同じ意味で支配、享受することができる利益ではなく、当該建物と眺望の対象との間に遮るものが存在しないという客観的状況や、他者が排他的、独占的に管理し、又は公共のために利用し得る空間の利用態様によって事実上享受し得るにとどまるもので、その内容は、周辺における客観的状況の変化によっておのずから変容ないし制約を受ける性質のものである。
 したがって、その眺望利益は常に法的保護の対象となるものでなく、特定の場所がその場所よりの眺望の点で格別の価値を持ち、当該建物の所有者等において当該眺望の享受が社会通念上独立した利益として認められる場合においてのみ、法的保護の対象となるものと解される。

【あてはめ】
 本件ビルの1階店舗内部からは、A通り沿いの往来を望むことができるが、この眺望の対象となる街並みが高い文化的価値や歴史的価値を有するなど、格別の価値を有する事情はうかがわれない。すると、本件ビル1階店舗からの眺望も、その周辺の客観的状況の変動により変容ないし制約を受けることはXらにおいて予想されるところであり、これを受忍すべきものというべきである。したがって、Xが主張する営業上の眺望利益は、これを享受することが社会通念上独立した利益として承認されるだけの実質的な意義を有するものと認めることはできないから、法的保護の対象となるものと認められない。