【売買契約の合意解除に伴う所有権の復帰は地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に該当するか】

解除した売主に非がない場合の救済措置があってもいいと思いました。
不動産取得税って結構バカにならない金額だと思うので…。
東京都主税局<都税Q&A><都税:不動産取得税>

この機会に地方税法について勉強してみよう。
【追記】
本件は、合意解除か錯誤無効かが争われた事案だったんですね…。
錯誤無効だったら「不動産の取得」には該当しないので、そこの判断で、ある程度売主保護が図られているのか。なるほど。


【売買契約の合意解除に伴う所有権の復帰は地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に該当するか】【東京地判H26.8.26】
 不動産の売買契約の合意解除は、遡及的に売買契約を無効にする効果を有しているものの、売買契約によって当該不動産の所有権が買主に移転した事実自体を否定することはできない。
 そして、不動産取得税が不動産の所有権の移転の事実自体に着目して課税されるものであることに照らせば、売買契約の合意解除に伴う所有権の復帰は、課税上、売買契約の相手方(買主)から元の所有者(売主)への新たな所有権の移転があったものとして捉えるべきものであり、地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」に該当するものと解するのが相当である。